甲州手彫印章には
・経済産業大臣指定伝統的工芸品 甲州手彫印章 (伝統証紙・合格証付)
・甲州手彫印章「伝匠印」 (手彫り証明書付)
の二種類あります。
経済産業大臣指定伝統的工芸品 甲州手彫印章
昭和 49 年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣が指定するのが「伝統的工芸品」ですが、その主な指定の要件は次の通りです。
- 主として日常生活で使用する工芸品であること。
- 製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は、手作業が中心であること。
- 100年以上の歴史を有し、今日まで継続している伝統的な技術・技法により製造されるものであること。
- 主たる原材料が原則として 100 年以上継続的に使用されていること。
- 一定の地域で当該工芸品を製造する事業者がある程度の規模を保ち、地域産業として成立していること。
甲州手彫印章は、100年以上の歴史ある伝統的な技術または技法(起底刀使用)、伝統的に使用されてきた原材料(牛角・黒水牛・柘)、六郷地域を中心に山梨県内で産地形成されていたことなどが認められ、平成12年7月31日に伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づき、経済産業大臣(当時は通商産業大臣)によって伝統的工芸品に指定されました。
検査基準に合格すれば、「伝統証紙」を貼布することが出来、個々の商品に「経済産業大臣指定伝統的工芸品」であることを表示することができます。

伝統マーク R3-115

指定内の技法(純手彫り)・素材等により制作された煌雅印(甲州手彫印章)には、産地組合等が実施する検査に合格した経済産業大臣指定伝統工芸品として、この伝統マークを使った伝統証紙を貼付します。
彫刻方法がスピンドル手彫りの場合・印材が象牙、篆刻石の場合は、「伝統的工芸品」とは異なりますが、甲州手彫印章伝統工芸士 望月煌雅がすべての工程で技術・技法を駆使して製造した製品です。
また、書体の印相体は、印相を良くするため、本来の文字の形から逸脱しているため、NGとなります。
お急ぎの場合は、指定範囲内の甲州手彫印章であっても、検査・発行の手続きに時間がかかるため、伝統証紙を貼付できない場合もございます。(お見積りの際にご連絡します。ご希望なさらない場合はご連絡をお願いします。)
■一般社団法人 伝統的工芸品産業振興協会
公式サイトはこちら
■手技TEWAZA「甲州手彫印章」/伝統工芸青山スクエア(望月煌雅出演)
出演動画はこちら
甲州手彫印章 「伝匠印」
「伝匠印」は、甲州手彫印章の産地組合である山梨県印章店協同組合が2020年に制定した新ブランドです。伝統的工芸品の指定条件は厳しく、素材や制作方法が限定的でしたが、「伝匠印」では高級素材である象牙や、荒彫りの工程における主流の工具であるペンシル型スピンドルを使用した場合も対象となります。 また、落款印などで使用される篆刻石材の使用や鉄筆を使用した制作技法も対象となります。
「伝匠印」には、山梨県印章店協同組合の指定職人が手彫りで制作したことを証明する手彫証明書が付属されます。指定職人が「伝匠印」を適正に制作しているか、「伝匠印」として品質が保たれているかは、伝匠印検査委員会が、作業工程途中経過の写真および印影、または、完成品を直に見て検査します。
■「伝匠印」公式HPはこちら
About Rokugo Town
六郷の街について
山梨県六郷町
(現:市川三郷町)が
ハンコの町になった理由
- 山梨県の御岳山で水晶が発掘され、水晶加工工場ができ、水晶印の制作技術が生まれる。
- 高芙蓉、高田緑雲、芦野楠山、安達畴邨、山本硯堂、標 兜谷、河西笛州、内藤香石など山梨に著名な篆刻家が数多くいた。
- 六郷地区では、農閑期に足袋の製造と行商販売をしており、全国各地に販路があった。
- 実印制度が出来たことなどから、一般市民の間に急速な印章需要が起こった。
これらの要素が重なり、手彫印章の制作が盛んになり、産地が形成されました。
「甲州手彫印章」としてその技術は現在に受け継がれています。
使用目的
実印・銀行印・認印・落款印・名刺印・蔵書印・御朱印
極端に言えば、一人一個の印章(ハンコ)を持てば、用は足ります。
しかし、印章は大事な取引に多く使われます。
目的に合わせて何種類かの印章を使い分けることが、トラブルへの予防になります。
最低でも、実印用・銀行印用・重要な書類用の認印・その他多くの書類用の認印に分けて使うことが賢明です。
また、ビジネスシーンなどでの契約で使用する印章の他、作品や趣味で押印する落款印などもあります。
実印 | 役所に印鑑登録の申請をして受け付けられ登録の済んだ印章(ハンコ)のことを実印といいます。印鑑登録は成人になれば、誰でもできますが、原則として一人一個に限られます。契約書をはじめ不動産取引、自動車の取引、遺産相続など公正証書の作成や官公庁での諸手続きに必ず必要です。実印は姓名を彫刻した方が安全であり、書類の内容をよく読んで、慎重に押印することが大切です。普段は使わないため、大事に保管してください。 |
銀行印 | 銀行または証券会社等に口座開設する際に用いる印。偽造による被害拡大防止のため、口座ごとに使い分けている人もいます。盗難による被害防止のため、銀行印と通帳は別の場所に保管してください。 |
認印 | 一般に申し込みや受け取りなどの証明用として用いられる印。重要な契約の場合、判を押したという行為という行為の中身は全く同じなのだし、その意味で法的責任は実印のそれと全く同じである。複数持ち、重要な書類用と、そうでない場合用とで分けて使うことをお勧めします。 ■はんこの物語⇀認印コラムへ |
会社印 | 法人の場合、個人印と同様に実印・銀行印・認印を所持することをお勧めします。 法務局に印鑑登録したハンコ(印章)が会社の実印となります。 二重丸の外丸と内丸の間に「社名」、内丸の中に「役職名」を入れるのが一般的です。 銀行印の場合は、役職名の代わりに「銀行之印」と入れる方が多いです。 一般的に認印として角印が使われます。角印は「社名」「社名(印)」「社名(之印)」と入れます。 個人事業主の場合の実印は、個人用と同じになります。認印として法人の実印と同じような形態の印章を持つ方も多いです。 |
職印 | 弁護士、司法書士、行政書士など士業に携わる方が、所属団体に印鑑登録する印章(ハンコ)です。形状・サイズ・文字・配置は団体によって規定があります。 |
落款印 | 落款とは諸説ありますが落成款識の略で、自分の書いた書画などに自分の姓名・雅号などを証として書き入れることを言います。その落款の下に、その人の証として押す印が落款印です。落款を入れず落款印のみで済ます場合もあります
紙の大きさによって、バランスの良い印のサイズがあります。紙に対して印が大きいと上品ではなくなり、印が小さすぎると印影の見た目の効果がなくなります。 素材は、篆刻石材に彫ることが多く、彫り方は、牙・角・木材とは異なります。 落款印の使用例 書道、絵画、手紙、はがき、絵手紙、名刺、メッセージカード、一筆箋、シール |
蔵書印(収蔵印) | 印は持ち物に押すと所有者を示す役割が生まれます。 蔵書印は、書物の所蔵を明らかにするために蔵書(本)に押す用の印章(ハンコ)です。 蔵書印に彫る内容は、姓名や雅号、堂号に「蔵」「蔵書」「図書」などを付けるのが一般的です。 |
御朱印![]() |
神社や寺院で、参拝者向けに押印される印章(はんこ)です。 |
名刺手彫印 (名刺印) ![]() |
機械刷りされた名刺に、手彫りのはんこを押すことによって、暖かみがでます。
名刺印が押された名刺印を渡すことで話題にもなり、出会いの名シーンを演出します。 紙の大きさによって、バランスの良い印のサイズがあります。紙に対して印が大きいと上品ではなくなり、印が小さすぎると印影の見た目の効果がなくなります。また、印の文字のサイズも名刺の文字のサイズと比べて大きすぎると上品ではなくなります。 分かりやすく表現するために「名刺手彫印」(略して名刺印)と名付けました。 名刺の他、短冊、お手紙、はがき、メッセージカードなどに押すと丁度良いサイズの印鑑(印影)です。 ■はんこの物語⇀名刺印コラムへ |